不動産売却Q&A

不動産売却Q&A

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売るか貸すか迷っています
まずはお客様のご要望・ご事情・資金計画・背景などをお聞きして総合的にご提案いたします。 どちらが良いかについては、その不動産やお客様のご事情によって変わりますのでお客様のご事情をお聞かせいただいた上で、お客様にとって最善の方法をご提案いたします。
売却しようと考えている不動産が遠方ですが売却できますか?
売却される不動産が営業エリア内でしたらご所有者が離れてお住まいでも可能です。
相続案件など、既に様々なご相談をいただいています。全国にネットワークがございますのでまずはご相談ください。
住みながら売却することは可能でしょうか?
もちろん可能です。中古の不動産を売却する場合、多くのお客様がお住まいになりながら売却をされます。
賃貸中の所有物件、売却は可能でしょうか?
もちろん可能です。賃貸借条件を引き継ぐことを条件として販売させていただきます。
価格査定無料は本当なの?
はい、売却を検討される方の査定は無料ですので、お気軽にご相談ください。
まだ売却決定していないのですが無料査定していただけるの?
はい、もちろんです。査定させていただいた価格をふまえてご検討していただけますので、お気軽にお問い合わせください。
査定は室内を見ないとできないのですか?
簡易査定と訪問査定がございます。もちろん室内を見させていただく訪問査定の方がしっかりとした査定金額を提示できるのですが、訪問無しでも販売事例・成約事例・公示価格・路線価等で簡易査定を行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。訪問査定・簡易査定ともに無料です。
査定金額で売り出さないといけないのですか?
いいえ、必ずしもそうではございません。査定金額はあくまで我々不動産のプロから見た相場であり参考にしていただく金額です。
売り出し価格の決め方は?
売り出し価格はお客様のご意向を基に担当者と売却プランを話し合いの上、最終決定はお客様にご判断していただきます。
複数の不動産会社に話を聞いてみても問題はないのでしょうか?
もちろん、大丈夫です。査定価格が不動産会社により異なることがありますし、不動産会社にもそれぞれ特徴があり販売活動の方法が違うケースもあります。担当者の雰囲気も大切かと思います。ただ、余りに多数に声をかけると、担当者の知識の豊富さや、提示金額、取扱実績などが違い混乱されることがございますので、2~3社選定されることをおすすめします。
媒介契約の種類は?またどう違うのですか?
媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
■専属専任媒介契約
特定の不動産会社に仲介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない契約です。
不動産会社は依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
■専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく、特定の不動産会社のみに仲介を依頼する契約です。
不動産会社は依頼主に対して、2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
■一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
契約する場合は、重ねて仲介を依頼した不動産会社を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があります。
不動産会社に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
販売活動ってどんなことをするのでしょうか?
センチュリー21ネットワークを通じた顧客へのご紹介、ホームページや新聞折込チラシ・住宅情報誌への掲載、スーモ等インターネット媒体への掲載、オープンハウスの開催、 周辺住宅へのご紹介、指定流通機構(レインズ)への登録、不動産業者等への紹介などを実施いたします。
必ず一定期間内に売却したいのですが・・
センチュリー21レックホームでは一定期間内にご売却が成立しなかった場合に、あらかじめ決めさせていただいた価格で当社が購入させていただく買取保証を用意しております。是非営業担当者にご相談ください。
ご近所に売却活動を知られたくないのですが・・
センチュリー21ネットワークをご利用ください。ご購入希望のお客様情報の中から条件の合う方にご紹介します。またインターネットでの広告は、興味のある人以外の目に触れづらい特徴がありますのでおすすめいたします。
リフォームしなくても売却可能でしょうか?
通常リフォームは必要ありません。購入後に買主様負担でリフォームをするケースが多いです。ただし、建物の状況によっては、一部でもリフォームすることで印象が良くなり、早期の売却が実現することもあります。
鍵は預けないといけないのでしょうか?
いいえ、必ずではありません。居住中の場合は特に必要はありません。空家の場合は、不動産会社にお預けいただくことで、購入希望者のご案内時など煩わしくありません。
ご購入を考える方の内覧はどのように行われるのですか?
内覧・ご見学の日時は担当者からあらかじめご連絡させていただきます。突然お伺いすることはありません。
ご購入を考える方の内覧時に気をつけるポイントは?
お部屋の第一印象が非常に大切です。事前準備としまして、お掃除・電気をつける・窓を開け換気するなどの買主様目線で準備しておくことをおすすめします。
売却に必要な手続きとはどんなものでしょうか?
国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づき、売り出し価格・売却活動期間などを記載した媒介契約を締結していただきます。また、売主様ご本人様であることを確認するため、権利証または登記識別情報通知書の確認をさせていただき、本人確認手続きを取らせていただきます。お問い合わせいただければ担当者から詳しくご説明させていただきます。
代理人でも売却の手続きはできるのでしょうか?
代理人でも手続きは可能です。ただし、本人確認や委任状などの書類が必要となりますので、営業担当者へお尋ねください。
権利証を紛失していても売却は可能でしょうか?
はい。権利証を紛失した場合でも一定の手続きをすることにより問題なく売却することができます。
重要説明とはどんなものですか?
宅地建物取引業法上、不動産業者の宅地建物取引士が、契約が成立するまでの間に、売主様・買主様に対して売買物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。必ず宅地建物取引士が買主様にご説明させていただくことになっております。
売却を中止することになった場合、広告費などの費用は払わなければいけないの?
基本的に広告費等でお客様にご負担いただくことはございません。
売却を途中で中止する場合も仲介手数料はかかるの?
仲介手数料はあくまで成功報酬ですので、ご売却が成立しない場合にお支払いいただくことはございません
売却にかかる費用はどんなものがありますか?
一般的には、仲介手数料や抵当権の抹消費用、契約書貼付の印紙税などが必要です。また、売却によって譲渡益が発生するケースでは、所得税等がかかる場合がございます。売却される不動産によって別途費用がかかる場合もございますので、詳しくは担当者におたずねください。
不動産売却に関わる税金相談も可能ですか?
もちろん可能です。一般的な制度等の内容については営業担当者でもお答えすることができますが、税理士・司法書士も当社のネットワークにおりますのでワンストップでおつなぎいたします。詳細なご相談も無料ですのでご活用ください。
上手な不動産売却、どこに注意すれば良い?
一概に「仲介」が良い、「買取」が良いというシンプルなものではございません。売却を考えるお客様の事情・背景・資金計画・ライフプランはもちろん、ご所有の不動産も様々ですので最適な売却方法は異なります。ひとつだけ注意点を上げるとすれば、ただ単に高い査定額を提示するだけではなく、お客様の状況をしっかりヒアリングし、お客様にとって有益なご提案ができる会社(担当者)選びが最も重要で上手な不動産売却の近道です。
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